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東京地方裁判所 平成9年(ワ)6913号 判決 1999年6月30日

オランダ国 五一五一 デーエル ドルーデン、マルコニラーン

二、ベドリジュベンパルク、グレオネウルド 二

原告

メコ イクウィップメント エンジニアス ベスローテン ベノートスハップ

右代表者

ジェイ ダブリュー リシュケ

右訴訟代理人弁護士

藤木美加子

関根秀太

後藤康淑

武藤佳昭

石村善哉

丹生谷美穂

山本英幸

藤井康広

静岡県駿東郡長泉町下土狩八四〇番地

被告

株式会社不二精機製造所

右代表者代表取締役

曽根忠利

右訴訟代理人弁護士

高村一木

野上邦五郎

杉本進介

冨永博之

右補佐人弁理士

藤吉繁

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

一  被告は、別紙第一及び第二物件目録記載の処理装置を製造し、販売し、貸し渡してはならない。

二  被告は、原告に対し、金四〇〇〇万円及びこれに対する平成九年四月一七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

本件は、後記装置を製造、販売等する被告の行為が、原告の有する特許権を侵害すると主張して、原告が被告に対し、右装置の製造、販売等の差止めと、損害賠償の支払を請求した事案である。

一  前提となる事実(証拠を示した事実以外は、当事者間に争いがない。)

1  原告の特許権

原告は、次の特許権(以下、「本件特許権」といい、その発明を「本件発明」という。)を有する。

名称   帯状材料処理装置

登録番号 第一九七五四〇一号

出願日  平成二年一月三〇日

公告日  平成七年一月二五日

登録日  平成七年九月二七日

本件発明に係る明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の記載

別紙特許公報(以下「本件公報」という。)の特許請求の範囲中の請求項1記載のとおり

2  本件発明の構成要件

本件発明の構成要件を分説すると、次のとおりである。

A 弾力的締付け手段を備えた無端ベルトを具備し、帯状材料を該弾力的締付け手段により該無端ベルトに締着して一つ以上の処理槽に通す帯状材料処理装置に関すること

B 前記弾力的締付け手段は、その一端部で前記無端ベルトに連結されるとともに、その他端の自由締付け端部にてそれ自体の弾性によって該無端ベルトに当接されること

C 積み込みステーションと積み出しステーションとの少なくとも一方の近傍に、前記弾力的締付け手段の前記自由締付け端部を前記無端ベルトから離れる方向へ押すための手段を配置したこと

D を特徴とする帯状材料処理装置

3  被告の行為

被告は、業として別紙第一及び第二物件目録記載の製品(以下、あわせて「被告各製品」という。)を、製造し、販売している(被告各製品の特定以外は、弁論の全趣旨)。

4  被告各製品は、いずれも、本件発明の構成要件C及びDを充足する。

二  争点

1  被告各製品は、構成要件Aを充足するか。

(原告の主張)

被告各製品は、構成要件Aを充足する。

被告各製品のローラーチェンの固定部に、取付板を締着して、搬送手段を設けることは、本件発明の当時の当業者が容易に選択し得る手段である。また、ワーク搬送装置の回転機構は、その構成にチェンを含むものも、一般にベルトといわれることが多い。したがって、ローラーチェン、該ローラーチエンのプレートから下方に延在する固定部、隣接する該固定部に跨ってボルト及びナットにより締着される取付板及び通電板からなる部材が複数個環状に連結された部材は、構成要件A所定の「無端ベルト」に該当する。

(被告の反論)

被告各製品は、いずれも構成要件Aを充足しない。

本件明細書には、「無端ベルト」という特別な用語が使われているが、右「無端ベルト」は無端の「べル卜」そのものを意味していると解するのが相当であって、ローラーチェンに取り付けられた取付板を含むものと解すべきではない。被告各製品のローラーチェンとそれに取り付けられている取付板は、「無端ベルト」とは異なる。

2  被告各製品は、構成要件Bを充足するか。

(原告の主張)

被告各製品は、以下のとおり、いずれも構成要件Bを充足する。

(一) 「一端部で前記無端ベルトに連結される」について

本件発明の構成要件B中の「一端部で無端ベルトに連結される」の意味は、「弾力的締付け手段」と「無端ベルト」の関係について、「弾力的締付け手段」の「一方の端部」が無端ベルトに連結された上で、「弾力的締付け手段」の「他方の端部」である自由締付け端部が、「無端ベルト」と相まって、帯状材料を挟んで保持することを意味するものと解すべきである。すなわち、構成要件Bは、「弾力的締付け手段」の「一端部のみで」無端ベルトに連結されるものに限定する必要はなく、少なくとも一端部が連結されているものは、すべて含むと解すべきである。

他方、被告各製品は、ねじりコイルばねの一端部である上係止部において取付板に連結されているから、構成要件B中の「一端部で前記無端ベルトに連結される」を充足する。

(二) 「自由締付け端部にてそれ自体の弾性によって該無端ベルトに当接される」について

本件発明の構成要件Bにおける「弾力的締付け手段は―――自由締付け端部にてそれ自体の弾性によって該無端ベルトに当接される」とは、本件発明において採用した弾力的締付け手段が、無端ベルトとの間に帯状材料を保持できるようにするために、帯状材料を保持しない状態で、自由締付け端部が無端ベルトに当接する位置に至るまで、弾力的締付け手段の弾性が有効に働くものであることが必要であるということを意味している。このように、構成要件Bは、帯状材料を保持しない状態の構成について記述しているものである。

また、本件発明の「自由締付け端部」というのは、弾力的締付け手段の最先端のみを意味するものではなく、被告各製品のねじりコイルばねの下係止部に該当する。

被告各製品においては、ねじりコイルばねの上係止部、巻状部のほかに、下係止部も取付板に当接している。

(被告の反論)

被告各製品は、以下のとおり、構成要件Bを充足しない。

(一) 本件発明の構成要件Bにおける「弾力的締付け手段は、その一端部で無端ベルトに連結される」の趣旨は、「弾力的締付け手段」が一か所のみで無端ベルトに連結されていることを意味し、二か所以上の部分で無端ベルトに連結していることを意味しない。ところで、被告各製品における「ねじりコイルばね」は、上係止部、巻状部、下係止部が取付板のスリットに挿入されて止められていることにより固定されているのであって、その一端で無端ベルトに連結していない。したがって、被告各製品は、構成要件B中の「弾力的締付け手段は、その一端部で無端ベルトに連結される」を充足しない。

(二) 本件発明の構成要件Bにおいて「弾力的締付け手段は、―――その他端の自由締付け端部にてそれ自体の弾性によって該無端ベルトに当接される」という構成を採ることにより、帯状材料を保持する場合に、「無端ベルト」は、「自由締付け端部」が帯状材料を押圧するのを支えて、帯状材料の変形を阻止している。

これに対し、被告各製品においては、<1>「取付板」の下方に矩形状切欠部が設けられている、<2>「ねじりコイルばね」は、その先端が取付板の切欠中央先端部に伸びており、取付板には当接されていない、<3>「取付板」は切欠部が設けられているため、帯状材料を保持する場合に、「取付板」は、「ねじりコイルばね」の先端位置が、帯状材料を押圧するのを支えていないという構造を有している。

したがって、被告各製品は、構成要件B中の「弾力的締付け手段は、―――その他端の自由締付け端部にてそれ自体の弾性によって該無端ベルトに当接される」を充足しない。

3  損害額はいくらか。

(原告の主張)

被告は、本件特許権の出願公告日の翌日である平成七年一月二六日から本件訴状送達の日である平成九年四月一六日までに、被告各製品を少なくとも一三台製造、販売し、これにより、原告は、右台数の原告の帯状材料処理装置の販売の機会を失った。原告が、右期間中に販売した帯状材料処理装置の価格は少なくとも二〇〇万ギルダーであり、原告の純利益率は二〇パーセントを下らない。したがって、一ギルダーを六〇円とすると、原告の逸失利益額は三億一二〇〇万円であり、原告はこのうち四〇〇〇万円を請求する。

二〇〇万×一三×〇・二×六〇=三億一二〇〇万

(被告の反論)

原告の主張は争う。

第三  争点に対する判断

一  争点2(構成要件Bの充足)について

被告各製品はいずれも、構成要件Bの「弾力的締付け手段は、―――自由締付け端部にてそれ自体の弾性によって該無端ベルトに当接される」を充足しない。その理由は以下のとおりである。

1  本件発明の構成要件Bにおける「自由締付け端部にてそれ自体の弾性によって該無端ベルトに当接されること」の意義について

(一) 先ず、本件明細書の特許請求の範囲に記載された文言を最も忠実に解釈するならば、「弾力的締付け手段」の「自由締付け端部」とは、弾力的締付け手段のうち、対象とされた帯状材料を締付ける部分を指すものと解すべきであり、また、「当接」とは、(帯状材料を保持しない状態で、)右の部分が「無端ベルト」と直接接触することを指すものと解するのが相当である。

(二) さらに、本件発明の先行技術及び本件明細書の発明の詳細な説明欄の記載を参酌すると、以下のとおり解される。本件発明の従来技術に係る装置としては、米国特許第四、五三四、八四三号(乙一号証)記載のものがある。本件発明の詳細な説明欄には、「従来の技術及び発明が解決しようとする課題」として、「公知装置では、無端ベルトに一体形成される弾力的な指部が部分的に無端ベルトから切り出され、それによってこれらの指部が、指部に接続されたベルト部分の下側に突き出して帯状材料の一縁部の両面に交互に接触する。このように、弾力的な指部が帯状材料の縁部を交互に反対方向に押す結果、帯状材料(特に脆弱な物品)の締付けられた縁部に変形が生じ、その後の処理又は使用に差し支える事がある。」(本件公報五欄一六行ないし二三行)と、従来技術の問題点が指摘されており、「課題を解決するための手段」には、本件発明の構成によれば「帯状材料の締付けられた縁部はその縁部に平行に伸びる無端ベルトの一部分に直接に当接され、かつ支持される。すなわち、帯状材料の締付けられた縁部は弾力的締付け手段の自由締付け端部により、無端ベルトの上記一部分に押し付けられる。このようにして、帯状材料の不都合な変形を避けることができる。」(本件公報五欄三六欄ないし四二欄)と、右問題点の解決手段が記載されている(甲一の二)。

右発明の詳細な説明の記載によると、公知装置では、弾力的な指部で帯状材料を交互に反対方向に押して保持したため、帯状材料に変形が生じるという問題点があったことから、本件発明は、「弾力的締付け手段」の「自由締付け端部にてそれ自体の弾性によって該無端ベルトに当接される」という解決手段を講じることによって、右問題点を解決したものである。すなわち、帯状材料を保持する場合、「弾力的締付け手段」の「自由締付け端部」が、締め付けられた帯状材料を「無端ベルト」上に押し付けるため、脆弱な帯状材料であっても、変形することを回避することができるとするものである。そうすると、「弾力的締付け手段」の「自由締付け端部」とは、弾力的締付け手段のうち、帯状材料を締付ける部分を指すものと解すべきであり、また、「当接」とは、(帯状材料を締付けていない状態において、)右の部分と「無端ベルト」とが直接接触していることを指すものと解するのが相当である。

2  被告各製品及び対比について

被告各製品においては、ねじりコイルばね(一九)は、上係止部(二四)および下係止部(二五)を取付板(一三)のスリット(二〇)・(二二)に挿入し、巻状部の一部をスリット(二一)に挿入することにより、上下の係止部及び巻状部と各スリットとの当接部におけるねじりコイルばね自体の弾性で取付板への取付の姿勢が維持せられ、下係止部(二五)の外曲がり部が取付板面から離れて位置し、また下係止部(二五)の先端部(二九)が取付板の矩形状切欠部(二六)の開口先端中央で取付板とほぼ同一平面内に位置するように支持されて、取付板に係着される構造を有している(争いはない。なお、第一及び第二物件目録記載の製品は、ねじりコイルばねの形状が異なるのみで、その他はすべて同じである。)。すなわち、被告各製品は、ねじりコイルばねが、取付板に弾性を利用して取り付けられており、その先端が取付板の矩形状切欠部の中央で、かつ取付板と同一平面上に位置しているという構造を有している。そして、被告各製品において、リードフレーム類を保持する場合に、リードフレーム類の一方の面は、ねじりコイルばねによって押圧されるが、リードフレーム類の反対側の面は、取付板に矩形状切欠部が設けられているため、直接接することはない。このため、リードフレーム類がわずかに弾性変形することがあり得る。

以上のとおり、被告各製品においては、<1>「取付板」の下方に矩形状切欠部が設けられており、「ねじりコイルばね」は、その先端が取付板の切欠中央先端部に伸びて、取付板には直接接触していない。<2>そして「取付板」は切欠部が設けられているため、帯状材料を保持する場合には、「取付板」は、「ねじりコイルばね」の先端位置が、帯状材料を押圧するのを支えていないという構造を有しているのであるから、被告各製品は、いずれも、構成要件Bの「弾力的締付け手段は、―――自由締付け端部にてそれ自体の弾性によって該無端ベルトに当接される」を充足しない。

二  以上のとおりであるから、その余の点について判断するまでもなく、原告の本件請求はいずれも理由がないので、これを棄却する。

(裁判長裁判官 飯村敏明 裁判官 八木貴美子 裁判官 沖中康人)

別紙第一物件目録

別紙第一図面を参照して左に説明する構造からなる半導体チップのりードフレームおよびこれに類する帯状薄板(以下に「リードフレーム類」という)処理装置

一.図面の説明

第1図 リードフレーム類保持装置の一部の正面図

第2図 第1図のX、X線断面図

第3図 第1図のY、Y線断面図

二.図面の符号

2……………… ローラーチェン

4……………… プレート

12……………… 固定部

13……………… 取付板

14……………… ボルト・ナット

15……………… 通電板

19……………… ねじりコイルばね

20・21・22…… スリット

23……………… 巻状部

24……………… 上係止部

25……………… 下係止部(22に係止する部分から先端部まで)

26……………… 矩形状切欠部

27……………… 上脚

28……………… 下脚

29……………… 先端部

47……………… 押圧部材

三.構造の説明

1.ローラーチェン(2)、該ローラーチェンのプレート(4)から下方に延在する固定部(12)、隣接する該固定部に跨ってボルトおよびナット(14)により締着される取付板(13)および通電板(15)からなる部材が複数個環状に連結されている。

2.取付板(13)には、上下方向に設けたスリット(20)・(21)・(22)が左右にほぼ等間隔に四列設けられており、該取付板の下辺付近において、該スリットのほぼ下方に位置する矩形状切欠部(26)が設けられている。

3.中央部分に巻状部(23)を設けたねじりコイルばね(19)には、該巻状部(23)の両端をハの字状に延長する上脚(27)、下脚(28)を設け、上方に延長する該上脚(27)は端部をハの字の外側に曲げて上係止部(24)を形成し、下方に延長する該下脚(28)は、端部をハの字の外側に曲げて下係止部(25)を形成する。

4.ねじりコイルばね(19)は、該上係止部(24)および該下係止部(25)を取付板(13)のスリット(20)・(22)に挿入し、該巻状部の一部をスリット(21)に挿入することにより、上下の係止部及び巻状部と各スリットとの当接部におけるねじりコイルばね自体の弾性で取付板への取付の姿勢が維持せられ、下係止部(25)の外曲がり部が取付板面から離れて位置し、また下係止部(25)の先端部(29)が取付板の矩形状切欠部(26)の開口先端中央で取付板とほぼ同一平面内に位置するように支持されて、該取付板に係着される。

5.リードフレーム類の積み出しまたは積み込みステーションの近傍に、ねじりコイルばねの巻状部(23)の下脚(28)を押圧する手段(47)が備えられている。

6.該積み出しステーションにおいて、保持されたリードフレーム類が通過する処理槽が設けられている。

第一図面

<省略>

別紙第二物件目録

別紙第二図面を参照して左に説明する構造からなる半導体チップのリードフレームおよびこれに類する帯状薄板(以下に「リードフレーム類」という)処理装置

一.図面の説明

第4図 リードフレーム類保持装置の一部の正面図

第5図 第4図のX、X線断面図

第6図 第4図のY、Y線断面図

二.図面の符号

2……………… ローラーチェン

4……………… プレート

12……………… 固定部

13……………… 取付板

14……………… ボルト・ナット

15……………… 通電板

19……………… ねじりコイルばね

20・21・22……スリット

23……………… 巻状部

24……………… 上係止部

25……………… 下係止部(22に係止する部分から先端部まで)

26……………… 矩形状切欠部

27……………… 上脚

28……………… 下脚

29……………… 先端部

47……………… 押圧部材

三.構造の説明

1.ローラーチェン(2)、該ローラーチェンのプレート(4)から下方に延在する固定部(12)、隣接する該固定部に跨ってボルトおよびナット(14)により締着される取付板(13)および通電板(15)からなる部材が複数個環状に連結されている。

2.取付板(13)には、上下方向に設けたスリット(20)・(21)・(22)が左右にほぼ等間隔に四列設けられており、該取付板の下辺付近において、該スリットのほぼ下方に位置する短形状切欠部(26)が設けられている。

3.中央部分に巻状部(23)を設けたねじりコイルばね(19)には、該巻状部(23)の両端をハの字状に延長する脚(27)・(28)を設け、上方に延長する該上脚(27)は端部をハ字の外側に曲げて上係止部(24)を形成し、下方に延長する該下脚(28)は、端部をハの字の内側に曲げ、次いで外側に曲げて下係止部(25)を形成する。

4.ねじりコイルばね(19)は、該上係止部(24)および該下係止部(25)を取付板(13)のスリット(20)・(22)に挿入し、該巻状部の一部をスリット(21)に挿入することにより、上下の係止部及び巻状部と各スリットとの当接部におけるねじりコイルばね自体の弾性で取付板への取付の姿勢が維持せられ、下係止部(25)の外曲がり部が取付板面から離れて位置し、また下係止部(25)の先端部(29)が取付板の矩形状切欠部(26)の開口先端中央で取付板とほぼ同一平面内に位置するように支持されて、該取付板に係着される。

5.リードフレーム類の積み出しまたは積み込みステーションの近傍に、ねじりコイルばねの巻状部(23)の下脚(28)を押圧する手段(47)が備えられている。

6.該積み出しステーションにおいて、保持されたリードフレーム類が通過する処理槽が設けられている。

第二図面

<省略>

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許出願公告番号

特公平7―6079

(24)(44)公告日 平成7年(1995)1月25日

(51)Int.Cl.'

C25D 17/06

19/00

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

請求項の数25(全11頁)

(21)出願番号 特願平2-18104

(22)出願日 平成2年(1990)1月30日

(65)公開番号 特開平2-277800

(43)公開日 平成2年(1990)11月14日

(31)優先権主張番号 8900229

(32)優先日 1989年1月31日

(33)優先権主張国 オランダ(NL)

(71)出願人 999999999

メコ イクウィップメント エンジニアズ ベスローテン ベノートスハップ

オランダ国、5221 エーエー ヘルトヘンポーシュ、デ ペペルスビューケン 3

(72)発明者 ヨルヒ ウェルナー リスケ

オランダ国、5502 ベーヘー ベルドホーベン、ビエゼンキレン 102

(72)発明者 ペーター ヤコブス ヘラルドス ローエルマンズ

オランダ国、6617 セーエム ベルッヒハーレン ハッフェルストラット 12

(74)代理人 弁理士 青木朗(外4名)

審査官 由良優子

最終頁に統く

(54)【発明の名称】 帯状材料処理装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】弾力的締付け手段を備えた無端ベルトを具備し、帯状材料を該弾力的締付け手段により該無端ベルトに締着して一つ以上の処理槽に通す帯状材料処理装置において、

前記弾力的締付け手段は、その一端部で前記無端ベルトに連結されるとともに、その他端の自由締付け端部にてそれ自体の弾性によって該無端ベルトに当接され、

積み込みステーションと積み出しステーションとの少なくとも一方の近傍に、前記弾力的締付け手段の前記自由締付け端部を前記無端ベルトから離れる方向へ押すための手段を配置したこと、

を特徴とする帯状材料処理装置。

【請求項2】前記弾力的締付け手段はその両端部間に、前記自由締付け端部から離れた方の前記無端ベルトの一側に配置される突出部を備え、該突出部は所定相対角度に曲がって延びる複数の部分を有し、それら部分の少なくとも一つが前記無端ベルトに設けた開口部を通って突出し、前記弾力的締付け手段の前記自由締付け端部は、該開口部を通って突出する該部分に接続された末端部からなり、該末端部が前記無端ベルトに当接される請求項1に記載の帯状材料処理装置。

【請求項3】前記自由締付け端部から離れた方の前記無端ベルトの一側に配置される前記弾力的締付け手段の前記突出部の、該自由締付け端部から遠い方の端縁部が、該端部にて該突出部に接続された前記無端ベルトへの連結部よりも広い幅を有し、該突出部が、該自由締付け端部から遠い方の該端縁部で、該自由締付け端部が当接される該無端ベルトの他側の反対側の該無端ベルトの一側にて該無端ベルトの一部に当接される請求項2に記載の帯状材料処理装置。

【請求項4】前記自由締付け端部から離れた方の前記無端ベルトの一側に配置される前記弾力的締付け手段の前記突出部に、平らな連結部が接続され、該連結部が該自由締付け端部と同じ側で該無端ベルトに当接される請求項3に記載の帯状材料処理装置。

【請求項5】前記連結部はその自由端に曲成された縁部を有し、該縁部が前記無端ベルトに設けた孔に収容される請求項4に記載の帯状材料処理装置。

【請求項6】前記連結部は、前記無端ベルトに設けた細孔を介し、該無端ベルトの反対側に配置される前記弾力的締付け手段の前記突出部に接続される請求項4に記載の帯状材料処理装置。

【請求項7】前記自由締付け端部から離れた方の前記無端ベルトの一側に配置される前記弾力的締付け手段の前記突出部が、少なくとも部分的に湾曲している請求項1~6の何れか一項に記載の帯状材料処理装置。

【請求項8】前記自由締付け端部から離れた方の前記無端ベルトの一側に配置される前記弾力的締付け手段の前記突出部が、互いに鋭角を成す少なくとも二つの部分を備える請求項1~7の何れか一項に記載の帯状材料処理装置。

【請求項9】前記少なくとも二つの部分の一方に、該部分の剛性を向上させる凹部が設けられる請求項8に記載の帯状材料処理装置。

【請求項10】前記弾力的締付け手段が板ばね材からなる請求項1~9の何れか一項に記載の帯状材料処理装置。

【請求項11】前記弾力的締付け手段が線ばね材からなる請求項1~9の何れか一項に記載の帯状材料処理装置。

【請求項12】前記自由締付け端部から離れた方の前記無端ベルトの一側に配置される前記弾力的締付け手段の前記突出部に、少なくとも一つのコイルが設けられ、該コイルの中心軸が該無端ベルトの長手方向に少なくとも略平行に延びる請求項11に記載の帯状材料処理装置。

【請求項13】前記無端ベルトは溝を備えたガイド輪に沿って走行し、該溝は、前記自由締付け端部から離れた方の該無端ベルトの一側に配置される前記弾力的締付け手段の前記突出部と協働し、該弾力的締付け手段の該突出部が該溝内を移動するときに該自由締付け端部が該無端ベルトから押されて離れるような寸法に形成される請求項1~12の何れか一項に記載の帯状材料処理装置。

【請求項14】前記弾力的締付け手段が前記無端ベルトに着脱自在に連結される請求項1~13の何れか一項に記載の帯状材料処理装置。

【請求項15】前記無端ベルトが導電材から形成され、かつ少なくとも部分的に非導電材で被覆され、以て前記弾力的締付け手段が帯状材料を該無端ベルトの被覆されていない部分に押し付けることができる請求項1~14の何れか一項に記載の帯状材料処理装置。

【請求項16】前記無端ベルトが非導電材から形成されるか、又は非導電材の被覆を有した導電材から形成され、かつ、前記弾力的締付け手段が導電材から形成される請求項1~14の何れか一項に記載の帯状材料処理装置。

【請求項17】弾力的締付け手段を備えた無端ベルトを具備し、帯状材料を該弾力的締付け手段により該無端ベルトに締着して一つ以上の処理槽に通す帯状材料処理装置において、

二つのガイド輪上を走行する前記無端ベルトの一部分を間欠的に駆動する手段を具備し、該二つのガイド輪は該無端ベルトの長手方向に往復移動自在に配置され、該無端ベルトの他部分が装置運転中に一様かつ連続的に移動することを特徴とする帯状材料処理装置。

【請求項18】前記ガイド輪を積極的に往復移動させる駆動手段を具備する請求項17に記載の帯状材料処理装置。

【請求項19】前記無端ベルトと協働する前記弾力的締付け手段の自由締付け端部を移動させる押圧手段を具備し、該押圧手段が前記無端ベルトの長手方向を横切って移動自在に配置される請求項17又は18に記載の帯状材料処理装置。

【請求項20】前記押圧手段から離れた方の前記無端ベルトの一側に、該無端ベルト用のガイド手段を配設した請求項19に記載の帯状材料処理装置。

【請求項21】帯状材料を、前記弾力的締付け手段によって前記無端ベルトに締着される該帯状材料の端縁部の反対側の端縁部で支持する支持手段をさらに具備する請求項1~20の何れか一項に記載の帯状材料処理装置。

【請求項22】前記支持手段が、前記弾力的締付け手段を有する無端ベルトからなる請求項21に記載の帯状材料処理装置。

【諸求項23】前記無端ベルトが、水平な回転軸の回りを回転可能なガイド輪上を走行する請求項21又は22に記載の帯状材料処理装置。

【請求項24】二つのガイド輪上を走行する少なくとも一つの無端ベルトに設けた弾力的締付け手段が、その自由締付け端部を帯状材料に当接することによって該帯状材料を該無端ベルトに固定支持しつつ行う帯状材料処理方法において、

前記弾力的締付け手段の前記自由締付け端部を、一方の前記ガイド輪の近傍に設けられた帯状材料供給位置、及び他方の前記ガイド輪の近傍に設けられた帯状材料放出位置で、前記無端ベルトに直交する方向及び該無端ベルトに平行な方向に所定距離だけ移動させ、

帯状材料を、前記帯状材料供給位置で前記無端ベルトの走行方向に少なくともほぼ平行に供給するとともに、前記帯状材料放出位置で該無端ベルトの走行方向に少なくともほぼ平行に放出すること、を特徴とする帯状材料処理方法。

【請求項25】前記無端ベルトを水平回転軸に関して回転するガイド輪上で走行させ、水平姿勢の該無端ベルトにより帯状材料を運搬する請求項24に記載の帯状材料処理方法。

【発明の詳細な説明】

〔産業上の利用分野〕

本発明は、帯状材料の処理装置に関し、特に、弾力的締付け手段を備えた無端ベルトを具備し、帯状材料を弾力的締付け手段により無端ベルトに締着して一つ以上の処理槽に通す帯状材料処理装置に関する。さらに本発明は、そのような装置を使用する帯状材料処理方法に関する。

〔従来の技術及び発明が解決しようとする課題〕

このような装置は、米国特許第4,534,843号明細書によって公知である。この公知装置では、無端ベルトに一体形成される弾力的な指部が部分的に無端ベルトから切り出され、それによってこれらの指部が、指部に接続されたベルト部分の下側に突き出して帯状材料の一縁部の両面に交互に接触する。このように、弾力的な指部が帯状材料の縁部を交互に反対方向に押す結果、帯状材料(特に脆弱な物品)の締付けられた縁部に変形が生じ、その後の処理又は使用に差し支える事がある。

本発明の目的は、公知装置における上述の不利益を回避できる冒頭に述べた種類の帯状材料処理装置を提供することである。

〔課題を解決するための手段〕

上記目的を達成するために、本発明は、弾力的締付け手段が、その一端部で無端ベルトに連結されるとともに、その他端の自由締付け端部にてそれ自体の弾性によって無端ベルトに当接され、積み込みステーションと積み出しステーションとの少なくとも一方の近傍に、弾力的締付け手段の自由締付け端部を無端ベルトから離れる方向へ、押すための手段を設置したこと特徴とする帯状材料処理装置を提供する。

本発明のこの構成によれば、帯状材料の締付けられた縁部はその縁部に平行に伸びる無端ベルトの一部分に直接に当接され、かつ支持される。すなわち、帯状材料の締付けられた縁部は弾力的締付け手段の自由締付け端部により、無端ベルトの上記一部分に押し付けられる。このようにして、帯状材料の不都合な変形を避けることができる。

帯状材料という用語は、所定長さの材料及びテープ状ウェブ材料(例えば、リール等への巻き付け及び巻き出しができる)を含む。

米国特許第3,643,670号明細書に記載されるように、さらに他の帯状材料処理装置が公知である。この装置は締付け手段を備え、締付け手段は固定アームと、蝶着ピンにより固定アームに接続される回動アームとを有する。帯状材料に接触する端部から離れた方の各回動アームの端部間には圧縮ばねが配置され、各圧縮ばねは帯状材料を掴んだ各回動アームの端部を相互方向に押し付けるように作用する。

蝶着ピンを介して回動可能に設けられたアームと圧縮ばねとを使用することにより、この装置の構成は複数になっている。また、処理される帯状材料は回動アームにより局部的にのみ掴まれており、全長に亙り無端ベルトによって支持かつ導かれることはない。

さらに、米国特許第2,942,719号明細書は、蝶着ピンにより回動自在に結合された複数のアームの端部で帯状材料を掴むことができる装置を開示する。掴まれる帯状材料と共働する各アームの端部は、その反対側の端部間に設けられた圧縮ばねにより相互方法に押し付けられる。したがって、米国特許第2,942,719号明細書から知られる装置は、米国特許第3,643,670号明細書の装置と同様の不利益を有する。

本発明の他の特徴によれば、弾力的締付手段はその両端部間に、自由締付け端部から離れた方の無端ベルトの一側に配置される突出部を備え、突出部は所定相対角度に曲がって延びる複数の部分を有し、それら部分の少なくとも一つが無端ベルトに設けた開口部を通って突出し、弾力的締付け手段の自由締付け端部は、開口部を通って突出する部分に接続された末端部からなり、この末端部が無端ベルトに当接される。

このような構成によれば、無端ベルト内の開口部を通って突出する弾力的締付け手段の各部分に力を加えると、弾力性を有する弾力的締付け手段の自由締付け端部は、無端ベルトから離れる方向に押されるとともに、無端ベルトに連結された弾力的締付け手段の端部に向かって無端ベルトと平行に移動するようになる。自由締付け端部がベルトから離れる方向に押されたときの無端ベルトに対する自由締付け端部のこのような動きの利点は、その結果として、帯状材料をその供給又は放出位置における無端ベルトの移動方向に平行に簡単に供給又は放出できるようになることである。

特に、自由締付け端部から離れた方の無端ベルトの一側に配置される弾力的締付け手段の突出部の、自由締付け端部から遠い方の端縁部が、この端縁部にて突出部に接続された無端ベルトへの連結部よりも広い幅を有し、突出部が、自由締付け端部から遠い方の端縁部で、自由締付け端部が当接される無端ベルトの他側の反対側の無端ベルトの一部に当接される場合は、弾力的締付け手段の変形を適宜に管理できるとともに、自由締付け端部の動作を適宜管理できる。

また、自由締付け端部から離れた方の無端ベルトの一側に配置される弾力的締付け手段の突出部に、平らな連結部が接続され、この連結部が自由締付け端部と同じ側で無端ベルトに当接される場合は、無端ベルトと弾力的締付け手段との簡潔な結合構造によって、弾力的締付け手段を良好に接続することが可能となる。その場合、連結部がその自由端に曲成された縁部を有し、この縁部が無端ベルトに設けた孔に収容される構成とすれば、弾力的締付け手段と無端ベルトとの間の良好な位置決め及び連結が得られる。

さらに、弾力的締付け手段が無端ベルトに着脱自在に連結される構成により、次のようなさらに大きな利点が提供される。最初の段階で、無端ベルトと弾力的締付け手段とを別々に製作することができる。それにより、例えば米国特許第3,643,670号明細書に開示される構造の製作と比べ、各構成部材の製作が著しく容易になる。さらに、弾力的締付け手段が損傷したときに、無端ベルトと弾力的締付け手段とが一体の場合のように弾力的締付け手段を含む無端ベルト全体を交換することなく、容易に弾力的締付け手段を交換できる。また、弾力的締付け手段に材料が堆積したときに、弾力的締付け手段を代わりのきれいなものと交換したり、弾力的締付け手段を無端ベルトから外して清掃したりすることも容易にできる。さらに、上記構成により、無端ベルトと弾力的締付け手段とを異なる材料から作ることが可能になる。

したがって、例えば、無端ベルトを導電材から形成し、かつ少なくとも部分的に非導電材で被覆して、弾力的締付け手段が帯状材料を無端ベルトの被覆されていない部分に押し付けるようにできる。これにより、少なくとも非導電材で被覆した無端ベルト部分への材料の堆積が防止される。

或いは、無端ベルトを非導電材から形成し、かつ弾力的締付け手段を導電材から形成することもできる。この場合、弾力的締付け手段は、装置の運転中にDC電源に接続される。この構成によっても、無端ベルト上への材料の堆積は防止される。また、材料が堆積する弾力的締付け手段は、無端ベルトから外した後に容易に交換又は清掃できる。

本発明の他の態様は、二つのガイド輪上を走行する少なくとも一つの無端ベルトに設けた弾力的締付け手段が、その自由端部を帯状材料に当接することによって帯状材料を無端ベルトに固定支持しつつ行う帯状材料の処理方法に関する。

米国特許第4,534,843号明細書に開示された方法では、帯状材料は協働する弾力的締付け手段によって無端ベルトの長手方法に直交する方向へ押される。この方法では比較的短い帯状材料のみの処理が可能である。

本発明によれば、弾力的締付け手段の自由締付け端部は、一方のガイド輪の近傍に設けられた帯状材料供給位置、及び他方のガイド輪の近傍に設けられた帯状材料放出位置で、無端ベルトこ直交する方向及び無端ベル卜に平行な方向に所定距離だけ移動され、帯状材料は、帯状材料供給位置で無端ベルトの走行方向に少なくともほぼ平行に供給されるとともに、帯状材料放出位置で無端ベルトの走行方向に少なくともほぼ平行に放出される。

弾力的締付け手段の自由締付け端部が無端ベルトに平行に移動する結果、弾力的締付け手段の自由締付け端部はガイド輪の位置で無端ベルトの移動方向に平行に供給される帯状材料が届かない位置に置かれる。その間、その帯状材料は供給位置の近傍のガイド輪に関して少なくとも接線方向に移動している。このようにベルトの移動方向に平行に帯状材料を供給できるようにすることで、長いウェブ状の帯状材料を処理過程の間にリールから巻き出しかつリールに巻き戻して、連続的に装置に供給し又は装置から放出することが可能になる。

以下、添付図面に示す本発明に係る装置の幾つかの実施例を参照して、さらに本発明を説明する。

〔実施例〕

第1図及び第2図に示すように、処理される帯状材料は、打ち抜きフレームを持つ帯状材料1(その所定部分はプラスチック材2に埋め込まれている)の形態を呈することができる。

清掃又は所望金属によるメッキの目的で、この帯状材料1は通常一つ以上の槽内を通過せしめられる(前述の米国特許第4,534,043号又はオランダ特許第150,860号参照)。本発明によれば、第3図~第7図に示す装置を用いて、この工程を実施することができる。

第3図に示すように、この装置は、二つの容器4、5を載置したフレーム3を備える。各容器4、5には一つ以上の処理槽6、7がそれぞれ収容される。

この装置はさらに、一対のガイド輪8、9を有し、両ガイド輪8、9に無端ベルト10が掛け渡される。ガイド輪8、9の少なくとも一方は、駆動源(図示せず)に接続される。それにより両ガイド輪8、9は矢印A方向に回転し、それと共に無端ベルト10が矢印B方向に駆動される。

第4図~第7図にさらに詳細に示すように、無端ベルト10(金属製が好ましい)は等間隔に配置された複数の長方形の開口部11を備える。それら開口部11は、第5図に示すように、上端部の幅が他の部分よりやや狭くなっており、開口部11内に突出する停止ノッチ12が開口部11の上方隅部に形成される。無端ベルト10には、各開口部11から少し上方に離れて、細孔13が設けられる。

各開口部11に隣接して、板ばねからなる弾力的締付け手段14が無端ベルト10に連結される。

第5図~第7図に詳細に示すように、弾力的締付け手段14は平らな連結部15を備え、連結部15の上縁部16が直角に曲成される。連結部15の下端には、連結部15よりもやや幅の広い湾曲突出部17が接続される。湾曲突出部17の幅は開口部11の幅に略等しい。平らな連結部15の延長上にある唇状部18すなわち自由締付け端部は、連結部15から遠い方の湾曲突出部17の縁部に接続される。

弾力的締付け手段14を無端ベルト10に装着するためには、湾曲突出部17を無端ベルト10の開口部11に押し込むとともに、第5図に示すように、湾曲突出部17を変形して、連結部15から突出する湾曲突出部17の一対の上方端縁部を、防止ノッチ12に対して無端ベルト10の後面に載せる。さらに、連結部15の上端に曲成された上縁部16が細孔13に挿入される。

弾力的締付け手段14のこのような構造により、弾力的締付け手段14を無端ベルト10に連結すると、唇状部18が弾力的締付け手段自体の弾力性で無端ベルト10の下端に押し付けられる。その結果、例えば第1図及び第2図に示す金属フレームのような帯状材料を、その上縁部を無端ベルトの下端と幾つかの唇状部18との間に配置して締着することが可能となる。それにより、唇状部18が金属フレームの上縁を無端ベルト10に固く押し付けるので、プラスチック材2の上縁には好ましくない変形が生じない。

帯状材料を弾力的締付け手段14の唇状部18と無端ベルト10との間に挿入するため、又は帯状材料をこの位置から取り除くためには、例えば、第7図に示すように、ばね材からなる湾曲突出部17に矢印C方向へ力を加えることによって、唇状部18を押して無端ベルト10から脱離させるだけで良い。

図示のように、それによって唇状部すなわち自由締付け端部18は、距離“a”だけ無端ベルト10に垂直な方向に移動すると共に、距離“b”だけ無端ベルト10に平行に移動する。自由締付け端部18のこの平行移動は重要である。何故ならその結果、無端ベルト10の移動方向に平行な方向への帯状材料の供給又は放出が可能となるからである。これは後で詳細に述べる。

無端ベルト10からの唇状部18の上述の動作を可能にするため、無端ベルト10を担持する各ガイド輪8、9は、第3図及び第4図に示す実施例においては円形溝19(第4図のみに示す)を備える。溝19の断面形状は、弾力的締付け手段14の湾曲突出部17の湾曲形状に適合するが、その深さ及び形状により、無端ベルト10の移動に従って湾曲突出部17が溝19内を移動する際に、唇状部18がやや上方に押されて無端ベルト10から離れ、以て帯状材料の供給又は除去を可能にするようになっている。

第3図に示すように、帯状材料はマガジン20から一つずつガイド輪8付近に供給される。帯状材料は、矢印D方向に旋回可能でかつ矢印F方向に前後移動できる作動アームにより、一度に一つずつマガジンから取り出される。この作動アームはグリッパ(例えば吸引カップ)を有し、グリッパは大気圧以下の圧力を生じることによって作動アームと搬送される帯状材料とを付着させる。もちろん作動アームの移動は、無端ベルトの移動と同期している。帯状材料は、マガジン20から取り出された後、矢印D方向に上方へ旋回され、次いで無端ベルト10と共に矢印F(第4図)方向に移動され、それにより帯状材料の上縁が無端ベルト10と無端ベルト10から離脱された唇状部18との間に挿入される。第4図から明らかなように、弾力的締付け手段14は、ガイド輪8を通過後、唇状部18が無端ベルト10上に供給された帯状材料を締着する位置に戻る。それにより帯状材料は、無端ベルト10によって矢印B方向に運ばれ、一つ以上の槽を通過すべく導かれる。槽を通過した後、帯状材料を担持した無端ベルト10はガイド輪9の近くの位置に達し、そで唇状部18が、弾力的締付け手段14とガイド輪9との共働により無端ベルト10から離れる方法に押され、その結果、帯状材料は無端ベルト10から外される。

帯状材料は、コンベヤ(図示せず)によって把持することができる。このコンベヤは、帯状材料の供給に使用される作動アームからなるコンベヤと同様に、両ガイド輪8、9間を無端ベルト10の一部分に沿って長手方向に前後移動でき、かつマガジン21の方向に旋回でき、それによりマガジン21内に処理後の帯状材料を積むことがでる。ガイド輪9を通過した後、処理すべき新しい帯状材料を与える前に、無端ベルト10は槽7を通って清掃される。さらに第3図に示すように、第1図及び第2図のような複数の短い帯状材料ではなく、ウェブ状の一つの長い帯状材料を処理することも、本発明による装置によって行うことができる。その場合、ウェブはリール22から巻き出され、処理後リール23に再び巻き付けられる。

処理される帯状材料の移動は、装置の運転中、所望により連続的又は断続的に繰り返して行うことができる。

第3図に示す装置では、帯状材料はガイド輪に関し接線方向に供給される。しかし、例えばガイド輪8に隣接配置される機構によって、並列配置される幾つかの弾力的締付け手段14の唇状部18を押して無端ベルト10から離すことにより、帯状材料を下方から供給することも考えられる。

望ましくは複数の帯状材料は、対向する端部が互いに近接位置されるように無端ベルトに取着される。それにより、対向端部における金属被覆の厚みが帯状材料の長さ方向へ平均した金属被覆の平均厚みを逸脱した異常な厚みになることが防止される。

第8図に示す装置は、第3図の装置とほぼ対応するので、相応部分は両図とも同じ参照番号を付けてある。

この装置では、無端ベルト10の長手方向を横切って移動自在な押圧手段26、27が、積み込みステーション24及び積み出しステーション25付近にそれぞれ配置される。これらの押圧手段26、27は、所与の機構(図示せず)により無端ベルト側へ押されると、無端ベルト10に接続した弾力的締付け手段14の湾曲突出部17と係合し、弾力的締付け手段14を無端ベルト10に関し相対的に移動して、無端ベルト10の下縁から唇状部18を離脱させる。無端ベルト10の好ましくない撓曲を防ぐため、ガイドブロック28、29が押圧手段26、27から遠い方の無端ベルト10の側面に配置される。もちろんガイドブロック28、29は、唇状部18が無端ベルト10から押されて離脱することを妨げないように構成される。

ガイド輪9の近傍に一対のピンチローラ30、31が設けられる。それらピンチ口ーラ30、31は、両ガイド輪8、9の間に延びる無端ベルト部分の両側に配置される。ピンチローラ30、31により、第8図に示す両ガイド輪8、9間に位置する無端ベルト10の前方部分(図で手前側)が、装置の運転中に矢印G方向へ一定速度で連続的に駆動される。ガイド輪8の近傍にはピンチローラ32、33が設けられる。第8図に示すように、ピンチローラ32、33は無端ベルト10の後方部分(図で奥側)と共働し、後方部分を間欠的に移動させる。後方部分の間欠駆動は、積み込みステーション24及び積み出しステーション25において、帯状材料を無端ベルト10が停止している間に供給又は放出できるようにするために必要である。

ピンチローラ32、33の代わりに、他の駆動手段も使用できる。それは例えば、無端ベルト10の長手方向に沿って前後移動するクランプである。このクランプは、前進行程で無端ベルト10を運び、行進行程で無端ベルト10から離れる。

積み込みステーションでの積み込みは、上下移動自在の旋回手段によって行われる。それにより帯状材料は、一度に一つずつ積み込みステーション23内のマガジンから取り出され、帯状材料の上縁がブロック26により押されて離れた唇状部18の下に配置される位置まで旋回される。帯状材料は、その後やや上方に移動され、上縁が唇状部18と無端ベルト10との間の位置に達する。次いでブロック26が引っ込み、唇状部18が帯状材料を無端ベルト10に締着する。帯状材料の除去は、この逆の順序で積み出しステーション25において行われる。

第8図に示す無端ベル卜10の後方部分の間欠的移動を可能にするため、ガイド輪8、9は、二重矢印Hで概略的に示すように、無端ベルト10の長手方向にばね力に抗して移動できる。

第8図に示す無端ベルト10の後方部分がピンチローラ32、33等により積み込み又は積み出しのため停止すると、ガイド輪8、9が右側へ移動する。したがってその間、無端ベルト10の前方部分は所定の一定速度で矢印G方向に動き続ける。

無端ベルト10の後方部分が再び駆動されると、ピンチローラ32、33等は後方部分の移動が加速されるように駆動され、ガイド輪8、9がその初期位置に復帰する。その間、前方部分の所定の一定速度は維持される。

第9図に示す装置は、第8図の装置と実質的に対応するものであり、同じ部材は同じ参照番号で示す。

第9図に示す装置では、第8図の装置でガイド輪9の付近に配置された駆動ピンチローラ30、31が省かれている。その代わりに、概略的に示す駆動手段34、35が設けられ、それらによりガイド輪8、9が無端ベルト10の長手方向に前後移動できるようになっている。第8図の実施例と同様に、第9図の実施例の無端ベルト10の前方部分は、ガイド輪9の方向に連続的に移動する。それにより、無端ベルト10の前方部分の失印G方向への移動速度は一定であり、その間、第9図に示す無端ベルト10の後方部分はガイド輪8の方向へ間欠的に移動する。

無端ベルト10の後方部分が静止している間、ガイド輪8、9は駆動手段34、35によって、無端ベルト10の速度の半分の速度で右方向へ移動する。無端ベルト10の後方部分が駆動されている間、この後方部分は維持されるべき前方部分の所定の一定速度より早い速度で駆動され、両ガイド輪8、9は同時に左方向(第9図)に移動してその出発点に戻る。

第8図の装置に対する第9図の装置の利点は、ガイド輪8、9が所定の出発位置に戻ることが常にできることである。第8図の装置では、ローラ30、31及びローラ32、33が同期して駆動されないので、装置の長時間の使用後に、無端ベルト10が通過する両ガイド輪8、9は、その出発位置からいずれかの方向へ徐々に移動してしまう。

もちろん本発明の精神及び範囲内で、上記構成の変更や追加が可能である。

以下に述べる他の幾つかの実施例(第10図~第18図)において、これまでに論じたと同様の構成要素は同じ参照番号を付する。

第10図~第13図に示す実施例では、板ばね材からなる弾力的締付け手段36が使用される。弾力的締付け手段36は、互いに鋭角をなす一対の部分37、38を備える。これらの部分37、38は本発明の突出部を構成し、無端ベルト10に取り付けたときに無端ベルト10に関して帯状材料の反対側に位置する。前述の唇状部18に対応する唇状部39が、部分37から離れた方の部分38の端部に接続される。唇状部39により、帯状材料1の縁部が上述と同様の方法で無端ベルト10上に締着される。

部分38から離れた方の部分37の端部は、無端ベルト10に垂直にそこに開いた細孔13を通って伸びる接続部40を介して、この接続部40から上方に伸びる連結端部41に接続される。連結端部41は、無端ベルト10の帯状材料1に対向する側面に当接される。

第11図~第13図に示すように、部分37の長手方向に伸びる凹部42が、部分37の中心に形成されて部分37の剛性を高めている。

第13図から明らかなように、略矩形断面を有する円形溝43がこの実施例のガイド輪8(又はガイド輪9)に設けられる。ガイド輪8の円周部に近い円形溝43の最下端の境界面には、弾力的締付け手段36の部分38と協働する傾斜縁部44が設けられる。傾斜縁部44は、弾力的締付け手段36が円形溝43に入ったときに部分33を矢印C方向へ押し上げ、ガイド輪8に関して接線方向に帯状材料を供給する余地を作る。部分38及び特に唇部状39の、無端ベルト10から離れる上方へこのような動作は、部分38の剛性よりも部分37の剛性が大きいことによって有利な影響を受ける。これは上記の凹部42を、弾力的締付け手段36の部分37に設けても、同じ結果を得られる。

第14図及び第15図に示す弾力的締付け手段45は、無端ベルト10の前側に位置して締付け対象の帯状材料1と協働する唇状部46と、唇状部46から無端ベルト10の背後で上方に傾斜して延びる部分47とを備える。部分47は、部分47より幅の広い部分49に湾曲部48を介して接続され、部分49は無端ベルト10の平面にほぼ垂直に延びる。部分47、48、49は、本発明の突出部を構成する。連結端部50は、細孔13を貫通する無端ベルト10の前側に沿って延び、部分49の自由端に接続される。

第16図に詳細に示すように、唇状部46は断面図で示す通り少し曲がっている。したがって唇状部46は、無端ベルト10の長手方向に対して垂直に伸びる二つの境界縁部だけで、締付け対象の帯状材料に当接される。その結果、帯状材料1を無端ベルト10に押し付ける十分な圧力が確保される。

第17図及び第18図に示すように、弾力的締付け手段は板ばねの代わりに弾性を有した針金状の材料で作ることもできる。図示実施例において、針金状の弾性材料からなる弾力的締付け手段51は、処理される帯状材料1に対向する側の無端ベルト10の表面に当接される一対の端部52を具備する。それらの端部52は、互いに平行に伸びる一対の脚53に接続され、各脚53は、無端ベルト10に設けた細孔13を貫通する。端部52から離れた方の脚53の各端部は、それぞれコイル54に接続される。それらコイル54の中心軸は無端ベルト10の長手方向に平行に伸びる。これらのコイル54を介して、脚53は、コイル54から再び無端ベルト10の方向へ下方に傾斜して延びる他の脚55に接続される。それにより脚53と脚55とは、側面図(第18図)に示すように互いに鋭角を形成する。脚53、55及びコイル54は、本発明の突出部を構成する。

コイル54から遠い方の脚55の端部は、無端ベルト10に設けた開口部11を貫通し、二つの脚55を連結するU字ワイヤ部56に接続される。U字ワイヤ部56は、本発明の自由締付け端部を構成し、無端ベルト10の下縁に接触する。U字ワイヤ部56が、無端ベルト10の下縁に当接されて前述の各実施例の唇状部と同じ機能を果たすことは明らかである。したがってU字ワイヤ部56は、適当な手段によって矢印C方向へ脚55に力を加えることにより、無端ベルト10から離れる上方向に押し上げられる。

上記種類の装置において無端ベルト10は普通は導電材で作られる。ばね材料は非導電材(例えばプラスチック)からなることが望ましい。それは、帯状材料のメッキ槽を通る弾力的締付け手段14に金属が堆積するのを防ぐためである。

さらに、無端ベルト10上へのそのような物質の堆積を防ぐために、無端ベルトをそれが導電材で作られる場合少なくとも部分的に非導電材の層で被覆することができる。それにより、帯状材料と無端ベルトの導電材部分との良好な接触が得られる。

上記装置の重要な利点は、弾力的締付け手段が無端ベルトに着脱自在に連結されることである。それにより弾力的締付け手段は、損傷の場合や金属物質堆積の場合に容易に交換できる。

非電導材からなる無端ベルトと容易に更換可能な導電材製の弾力的締付け手段とを組み合わせて使用することが、特に有利である。その場合、堆積した物質を除去するために弾力的締付け手段を容易に除去又は交換でき、その後は弾力的締付け手段の再使用が可能である。一方、無端ベルトへの物質の堆積はほとんどない。

第19図に示すように、一対の無端ベルト10を備えた装置を使うこともできる。この場合、各無端ベルト10は上述したと同じ方法でガイド輪8、9の上を通る。したがって各ガイド輪8、9及び無端ベルト10の構造は、上記各実施例に対応する。

第19図に示すように、二つのガイド輪8及び二つのガイド輪9はそれぞれ共通の回転軸に枢着され、互いに少し間隔を置いた各無端ベルト10のこの部分は水平方向に延びる。このような装置によれば、例えば所望の長さを持つ帯状材料57を処理可能である。そのような帯状材料は適当な供給機構により供給され、帯状材料の両端部は弾力的締付け手段によって掴まれる。こうした操作は全て前述の実施例と同様の方法で行われる。例えば板や箔状テープ等の処理ももちろんできる。帯状材料のストックも第19図の装置により有効に処理できる。帯状材料のストック58は、装置の一端付近に配置されたリール59から巻き出され、各帯状材料の両端部が無端ベルト10に締着されつつ2本の無端ベルト10によって運ばれ、装置の他端付近に配置されたリール60に巻き取られる。

第19図は、互いに少し間隔を開けて配置されたそれぞれ二つのガイド輪8、9を使用することを示す。しかし第20図に示すように、2本の無端ベルト10を導くのに1つのガイド輪8’(又は9’)を使うこともできる。

第20図に示すように、この実施例のガイド輪8’(又は9’)においても、弾力的締付け手段45'を作動するために円形溝61が使用される。弾力的締付け手段45'は、第14図及び第15図に示す弾力的締付け手段とほぼ同じ構造を有する。この実施例においても、弾力的締付け手段の自由締付け端部は無端ベルト10の表面に垂直な方向Cだけでなく平行な方向にも動き、処理される材料を無端ベルトの移動方向と同じ方向に供給することができる。第21図は第20図による実施例の変形を示す。対応する構成部材は両図とも同じ番号で示す。

第21図に示すようにこの変形例では、水平姿勢で移動する物品は一方の端縁部付近のみで掴まれる。反対側の端縁部で物品は、例えばローラ、物品の移動方向に延びる案内帯、物品と共に移動する支持帯等からなる一つ以上の支持手段62によって支持される。

第19図~第21図に示す装置では、長い又は短い帯状材料、板、箔状テープ、帯状材料ストック等の被処理帯状材料は、二つの対向縁部において支持されてほぼ水平方向に移動される。しかしながら、物品を二つの対向縁部で支持するこのような構造は、物品が直立姿勢で移動される実施例でも実現可能であることが理解されよう。

【図面の簡単な説明】

第1図は、部分的にプラスチック材に埋め込まれた打ち抜き金属フレーム状の被処理帯状材料の正面図、

第2図は、第1図の底面図、

第3図は、本発明による装置の第一実施例の斜視図、

第4図は、第3図の装置の拡大斜視図で、幾つかの帯状材料を示す図、

第5図は、第3図の装置の無端ベルトの一部と、無端ベルトに連結されてそれと協働する弾力的締付け手段とを示す図、

第6図は、帯状材料を支持した無端ベルトの断面図、

第7図は、帯状材料を支持していない無端ベルトの断面図、

第8図は、本発明による装置の第二実施例の斜視図、

第9図は、本発明による装置の第三実施例の斜視図、

第10図は、第4図に対応する斜視図で、本発明による構造を有した他の実施例の図、

第11図は、第10図による装置の無端ベルトの一部と、無端ベルトに連結されて協働する弾力的締付け手段とを示す正面図、

第12図は、帯状材料を支持した第11図に示す無端ベルトの断面図、

第13図は、弾力的締付け手段を備えた無端ベルトが通過する第10図のガイド輪の部分拡大図、

第14図は、第11図に対応する正面図で、他の実施例による協働する弾力的締付け手段を備えた無端ベルトの一部を示す図、

第15図は、第14図の断面図、

第16図は、無端ベルトの一部、それと協働する弾力的締付け手段の唇状部、及び無端ベルトに支持された帯状材料の拡大図、

第17図は、他の実施例による無端ベルトの一部及び共働する弾力的締付け手段の正面図、

第18図は、第17図の断面図、

第19図は、帯状材料の水平移動に適した本発明による装置を示す図、

第20図は、第19図の部分断面図、及び

第21図は、第20図に対応する断面図で、第19図の装置の変形例の図である。

1、57……帯状材料、8、9……ガイド輪、10……無端ベルト、11……開口部、13……穴、14、36、45、45'、51……弾力的締付け手段、15……連結部、16、52……端部、17、37、3、8、47、48、49、53、54、55……突出部、18、39、46、56……自由締付け端部、19、43、61……円形溝、28、29……ガイドブロック、32、33……ピンチローラ、34、35……駆動手段、41、50……連結端部、42……凹部、62……ガイド手段。

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(72)発明者 ペーター ヨハネス マリア ヒューベンアルズ

オランダ国 5411 ヘーセー ズィーランド メルクパッド 39

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